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傷病手当金はいくらもらえて、いつまで受けられますか?協会けんぽの場合、休んだ4日目から1日あたり「標準報酬月額の平均÷30×3分の2」が支給され、支給期間は支給を開始した日から通算して1年6か月です

2026-10-14 公開仕事と制度

協会けんぽの傷病手当金は、病気やケガで会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられないときに支給されます。業務外の事由による療養のための休業で、仕事に就けず、連続する3日間(待期)を含み4日以上休み、休んだ期間に給与の支払いがないことが4つの要件です。支給されるのは待期の後の4日目以降で、支給期間は支給を開始した日から通算して1年6か月です。1日あたりの支給額は、標準報酬月額の平均額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)に3分の2を掛けた額で、平均17万円の例では3,780円です。給与が出ていても傷病手当金の額より少なければ差額が支給されます。退職後も、被保険者期間が継続して1年以上あるなど条件を満たせば引き続き受けられます。申請は健康保険傷病手当金支給申請書を、加入する協会けんぽ支部に提出します。ライフジャパンが2026年10月14日に協会けんぽの公式ページで確認しました。

傷病手当金は、どんなときに支給されますか?

被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられないときに支給されます。協会けんぽの「傷病手当金」のページには、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度だと書かれています。ライフジャパンが2026年10月14日に確認しました。

このページに書かれているのは、協会けんぽ(全国健康保険協会)の制度です。ほかの健康保険組合などに加入している人は、加入先の案内を確認してください。

傷病手当金を受けるための要件は何ですか?

次の4つをすべて満たす場合にだけ、健康保険の給付の対象になります。協会けんぽのページに(1)から(4)として書かれています。

要件ページの記載
(1)業務外の事由業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)就労不能仕事に就くことができないこと
(3)待期連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)給与休業した期間について給与の支払いがないこと

(1)について、協会けんぽのページには、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象になると書かれています。自宅療養の期間も支給対象です。業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や、病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。

(2)の判定について、同じページには、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されると書かれています。

待期の3日間とは何ですか?いつから支給されますか?

仕事を休んだ日から連続して3日間が待期で、支給されるのは待期の後の4日目以降、仕事に就けなかった日です。協会けんぽのページに書かれています。

待期には、有給休暇や土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガで仕事に就けなくなった場合は、その日が待期の初日として起算されます。

待期は、会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。協会けんぽのページには、連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合は「待期3日間」は成立しないと書かれています。

傷病手当金は、1日あたりいくらもらえますか?

標準報酬月額の平均額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)に、3分の2を掛けた額が1日あたりの支給額です。1円未満は四捨五入します。協会けんぽのページの支給額例に、この計算が書かれています。

ページの例は次のとおりです。

手順例の内容
支給開始日令和8年2月15日
標準報酬月額令和7年3月〜8月が16万円、令和7年9月〜令和8年2月が18万円
平均した額(16万円×6+18万円×6)÷12=17万円
30分の1に相当する額17万円÷30≒5,670円(10円未満四捨五入)
1日あたり支給額5,670円×2/3=3,780円(1円未満四捨五入)

この例では、1日あたり3,780円になります。自分の標準報酬月額は、協会けんぽのページには書かれていないため、会社の給与明細や加入先の案内で確認してください。

加入して1年未満の場合、支給額の計算はどうなりますか?

支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使って計算します。協会けんぽのページに書かれています。

  • 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
  • 標準報酬月額の平均額(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)

後者の額は、支給開始日が令和7年3月31日以前の人は30万円、令和7年4月1日以降の人は32万円と、ページに書かれています。

傷病手当金は、いつまで受けられますか?

支給を開始した日から通算して1年6か月です。協会けんぽのページの「支給期間」に書かれています。

ページに「通算」と書かれているため、期間の数え方の細かい扱いは、加入先の協会けんぽ支部に確認してください。

会社から給与が出ているときは、どうなりますか?

給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。協会けんぽのページに書かれています。

任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されないと、同じページに書かれています。

退職した後も、傷病手当金は受けられますか?

条件を満たせば、資格喪失後も引き続き支給を受けられます。協会けんぽのページの「資格喪失後の継続給付について」に書かれています。

条件は次の2つです。

  • 資格喪失の日の前日(退職日等)までに、被保険者期間が継続して1年以上あること。任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者、国民健康保険に加入していた期間は、この期間に含まれません。
  • 被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること。受けられる状態とは、給付対象の(1)(2)(3)の条件を満たしていることです。

ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合は、その後さらに仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されないと、ページに書かれています。

傷病手当金は、どこに申請しますか?

申請書は「健康保険傷病手当金支給申請書」で、提出先は加入している協会けんぽの支部です。協会けんぽのページに書かれています。都道府県支部の一覧は、同じ協会けんぽのサイトにあります。

この記事で確認した内容と確認日

ライフジャパンは2026年10月14日に、協会けんぽの「傷病手当金」のページを確認しました。

確認した内容は、支給の要件、待期、支給期間、支給金額の計算式と例、加入1年未満の場合の計算、給与との関係、資格喪失後の継続給付、申請書と提出先です。個別の事案は、加入している協会けんぽの支部に確認してください。

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