暮らし・健康・仕事・お金の制度と費用を、公式資料で確かめる

トップ / 仕事と制度

出産手当金はいくらもらえて、いつからいつまで受けられますか?協会けんぽの場合、出産の日以前42日(多胎は98日)から出産の翌日以後56日目までの休んだ期間に、1日あたり「標準報酬月額の平均÷30×3分の2」が支給されます

2026-10-15 公開仕事と制度

協会けんぽの出産手当金は、出産のために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられないときに被保険者本人へ支給されます。支給の範囲は、出産の日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の翌日以後56日目までで、そのうち会社を休み給与の支払いがなかった期間です。出産が予定日より遅れた場合は、遅れた期間も支給されます。1日あたりの額は、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額を30分の1にした額(10円未満四捨五入)に3分の2を掛けた額で、平均17万円の例では3,780円です。給与が出ていても出産手当金の額より少なければ差額が支給されます。退職した後も、被保険者だった期間が続けて1年以上あることなどの条件がそろえば受け取り続けられます。申請は健康保険出産手当金支給申請書を、加入する協会けんぽ支部に提出します。ライフジャパンが2026年10月15日に協会けんぽの公式ページで確認しました。

出産手当金は、どんなときに支給されますか?

出産のために仕事を休み、その間に事業主から十分な報酬が受けられないときに支給されます。協会けんぽの「出産育児一時金・出産手当金」のページには、「出産に際し仕事を休み、その間事業主から十分な報酬が受けられない場合」に出産手当金が支給されると書かれています。ライフジャパンが2026年10月15日に確認しました。

対象は被保険者本人のみです。協会けんぽのよくあるご質問に、被保険者本人だけが対象だと書かれています。このページに書かれているのは協会けんぽ(全国健康保険協会)の制度です。健康保険組合や共済組合に入っている人は、自分の加入先の案内に当たってください。

出産手当金は、いつからいつまで受けられますか?

出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の翌日以後56日目までの範囲で、会社を休み給与の支払いを受けなかった期間です。協会けんぽの「出産手当金」のページに書かれています。出産日は産前の期間に含まれます。

区分出産の日以前出産の翌日以後
単胎妊娠42日56日目まで
多胎妊娠98日56日目まで

表のとおり、範囲の長さは公式の書き方の上で決まっています。実際に支給されるのは、この範囲の中で会社を休み、給与の支払いを受けなかった日です。出産日ごとの期間の一覧表は、協会けんぽのページにPDFで載っています。本文には一覧表の数字がないため、ライフジャパンは表の個別の数字を確認していません。

出産が予定日より遅れたときは、どうなりますか?

遅れた期間についても出産手当金が支給されます。協会けんぽのページに、「出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます」と書かれています。

よくあるご質問には、出産日(予定日より遅れた場合は出産予定日)の42日前から数えると書かれています。実際の出産が予定日より後になっても、起算点は出産予定日で、予定日から出産日までの遅れた日数が支給の範囲に加わる形です。

出産手当金は、1日あたりいくらもらえますか?

支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額を30日で割り、3分の2を掛けた額です。協会けんぽのよくあるご質問の式は「支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3」です。「出産手当金」のページでは、平均額の30分の1に相当する額を10円未満四捨五入し、その3分の2を1円未満四捨五入すると書かれています。支給開始日は、最初に出産手当金が支給された日です。

協会けんぽのページの計算例は次のとおりです。

手順例の内容
支給開始日令和8年2月15日
12か月の標準報酬月額前半6か月(令和7年3月から8月)は16万円、後半6か月(令和7年9月から令和8年2月)は18万円
12か月の平均16万円と18万円が6か月ずつなので、平均は17万円
1日分に換算した額17万円を30で割って5,670円(10円未満は四捨五入)
出産手当金の日額5,670円の3分の2で3,780円(1円未満は四捨五入)

この例では、1日あたり3,780円です。自分がどの標準報酬月額に当たるかは協会けんぽのページでは分からないので、勤務先の給与担当か加入先の支部に確かめてください。

ここからは、ライフジャパンが公式の例の数字を使って置いた試算です。公式資料に書かれた数字ではありません。単胎妊娠で出産日以前42日(出産日を含む)と出産の翌日以後56日の計98日を、すべて休んで給与がなかったと仮定すると、3,780円×98日=370,440円になります。実際の額は、休んだ日数と給与の有無で変わります。

加入して12か月未満の場合、支給額の計算はどうなりますか?

協会けんぽのページには、支給開始日より前の加入期間が12か月に届かない人は、次の2つを比べて低いほうの額で計算すると書かれています。

  • 支給開始日のある月までの、続いている各月の標準報酬月額を平均した額
  • 標準報酬月額の平均額の上限額(支給開始日が令和7年3月31日以前の人は30万円、令和7年4月1日以降の人は32万円)

休んでいる間に給与が支払われたら、手当金は減りますか?

出勤していない日に支払われた給与が出産手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。協会けんぽのページに、休んだ期間に給与の支払いがあっても、その日額が出産手当金の日額より少ないときは差額が支給されると書かれています。

よくあるご質問には、調整の対象になるものとして、有給休暇の賃金、出勤の有無にかかわらず支給される手当(通勤・扶養・住宅手当等)、食事や住居などの現物給付が挙がっています。出勤日の残業手当等や、見舞金などの一時的な支給は調整の対象になりません。

出産育児一時金とは何が違いますか?

目的が違う別の給付として書かれています。協会けんぽの「出産育児一時金・出産手当金」のページには、出産手当金は出産で休業し十分な報酬を受けられない場合に支給され、出産育児一時金は出産にともない発生する費用の補填のために支給されると書かれています。

給付ページの記載
出産手当金出産に際し仕事を休み、その間事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給
出産育児一時金出産にともない発生する費用の補填のために支給

両方を同時に受けられるかどうかは、協会けんぽの確認したページには書かれていません。受け取り方の詳細は、加入先の協会けんぽ支部に確認してください。出産育児一時金の金額と受け取り方は、ライフジャパンの別の記事にまとめています。なお、医療費控除の計算で出産費用から差し引くのは出産育児一時金で、出産手当金は差し引く必要がないと国税庁のタックスアンサーNo.1124に書かれています(ライフジャパンが2026年10月6日に確認した内容)。

退職した後も、出産手当金は受けられますか?

退職などで資格を失った後でも、2つの条件がそろえば支給は続きます。協会けんぽのページの「資格喪失後の継続給付」の項に書かれています。条件は次の2つです。

  • 資格喪失日の前日(退職日等)までに、被保険者期間が継続して1年以上あること。任意継続被保険者の期間は除きます。
  • 資格喪失時に出産手当金を受けている、または受けられる状態であること。

ただし、退職日に出勤した場合は、継続給付の条件を満たさないため、退職日の翌日以降の出産手当金は支給されないと書かれています。

出産手当金は、どこに申請しますか?

申請書は「健康保険出産手当金支給申請書」で、提出先は加入している協会けんぽの支部です。協会けんぽのページに書かれています。

よくあるご質問には、産前分と産後分などに分けて申請できると書かれています。事業主の証明欄は申請のたびに証明が必要です。医師または助産師の証明欄は、1回目の申請が出産後で、証明で出産日等が確認できた場合、2回目以降は省略できます。申請の期限は、ライフジャパンが確認したページには書かれていませんでした。

この記事で確認した内容と確認日

ライフジャパンは2026年10月15日に、協会けんぽの「出産手当金」のページ、「出産で会社を休んだとき(出産手当金)」のよくあるご質問、「出産育児一時金・出産手当金」のページを確認しました。

確認した内容は、支給の要件、支給期間、予定日より遅れた場合、支給金額の計算式と例、加入12か月未満の場合の計算、給与との調整、出産育児一時金との目的の違い、資格喪失後の継続給付、申請書と提出先です。98日の合計と370,440円はライフジャパンの試算です。自分のケースがどうなるかは、加入している協会けんぽ支部の窓口で確かめてください。

確認した公式資料

仕事と制度の記事