コルセットや治療用眼鏡の費用は、健康保険で払い戻されますか?
治療用装具の療養費とは、どのような給付ですか?
医師の指示で治療用の装具や眼鏡を購入・装着したときに、あとから申請して費用の一部の払い戻しを受けられる、健康保険の給付です。協会けんぽの「治療用装具・治療用眼鏡等」のページには、医師の指示により、治療用眼鏡・弾性ストッキング・足底装具などの治療用装具を購入、装着したときは、協会けんぽに療養費として申請し、給付を受けられると書かれています。ライフジャパンが2026年11月5日に確認しました。
健康保険では、保険医療機関の窓口にマイナ保険証等を提示して診療を受ける現物給付が原則です。協会けんぽの「療養費」のページによると、やむを得ない事情で現物給付を受けることができないときや、治療のために装具が必要になったときなどは、かかった医療費の全額をいったん立て替えて支払い、あとで請求して療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として払い戻しを受けることができます。コルセットなどの治療用装具は、この療養費の1つとして扱われます。
どんな装具が、対象になりますか?
協会けんぽのページで例に挙げられているのは、治療用眼鏡、弾性ストッキング、足底装具などの治療用装具です。添付書類の案内では、コルセットなどの治療用装具を医師の指示で作成し装着したとき、弾性着衣等を購入したとき、小児弱視等の治療用眼鏡やコンタクトレンズを購入したとき、スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症により輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき、の4つに分けて必要書類が示されています。
いずれも、医師の指示に基づく治療用のものであることが前提です。協会けんぽの「療養費」のページには、健康保険で認められない費用などは除外されると書かれており、医師の指示によらない市販のサポーターや、視力矯正のための一般の眼鏡は対象になりません。
払い戻される金額は、いくらですか?
協会けんぽが障害者総合支援法等により定められた額に基づき計算した額から、加入者が負担すべき額を差し引いた額です。実際に支払った額の方が低いときは、実際に支払った額を基に計算します。
| 実際に支払った額と基準額の関係 | 療養費の計算の基礎 |
|---|---|
| 支払った額が基準額以下 | 実際に支払った額から自己負担分を差し引いた額 |
| 支払った額が基準額を超える | 基準額の範囲で計算し、自己負担分を差し引いた額 |
上の表は、協会けんぽの「治療用装具・治療用眼鏡等」のページに書かれている支給金額の考え方を、2026年11月5日時点でまとめたものです。実際に支払った額が協会けんぽの計算した額を超えている場合は、協会けんぽが計算した額の範囲で療養費が支給されるため、支払った全額が戻るわけではありません。たとえば3割負担の人が基準額の範囲内で3万円の装具を作った場合、自己負担分の9,000円を差し引いた2万1,000円が払い戻しの目安です。
申請には、どんな書類が要りますか?
申請書は「健康保険療養費支給申請書(立替払等、治療用装具)」で、装具の種類ごとに添付書類が異なります。
- コルセットなどの治療用装具を購入・装着したときは、装具の名称、種類および内訳別の費用額、義肢装具士の氏名(押印でも可)、オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合は製品名・メーカー名)が記載された領収書と、医師が記入・証明した「治療用装具製作指示装着証明書」が要ります。靴型装具の場合は、療養費の支給申請を行う靴型装具の現物写真も添付します。
- 弾性着衣等を購入したときは、弾性着衣等の名称、種類および単価・購入枚数が記載された領収書と、医療機関が発行した「弾性着衣等装着指示書」が要ります。
- 小児弱視等の治療用眼鏡やコンタクトレンズを購入したときは、眼鏡等の名称、種類等の費用額が記載された領収書と、医師の「眼鏡等作成指示書」のコピーが要ります。指示書に視力等の検査結果が明記されていない場合は、視力等の検査結果のコピーも添付します。
- 輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したときは、コンタクトレンズ等の名称、種類等の費用額が記載された領収書と、医師の「治療用コンタクトレンズの作成指示書」のコピーが要ります。指示書に傷病名が記載されていない場合は、傷病名が記載された処方箋等のコピーも添付します。
領収書は、装具の内訳や義肢装具士の氏名まで書かれたものが必要です。装具を作ったときに、申請に使う旨を伝えて、内訳のある領収書を受け取っておくと手続きが進めやすくなります。
仕事中のけがや交通事故のときは、追加の書類が要りますか?
要ります。協会けんぽのページによると、請求する傷病の原因が仕事中(業務上)または通勤途中によるものであって、労働(通勤)災害の給付を請求中の場合は、「労働基準監督署への照会に関する同意書」を添付します。傷病の原因が第三者の行為(交通事故やけんか等)によるものである場合は、「第三者行為による傷病届」が必要です。
被保険者が亡くなり、相続人が請求する場合は、被保険者との続柄がわかる戸籍謄本等を添付します。提出先は、加入している協会けんぽの都道府県支部です。
療養費には、ほかにどんな種類がありますか?
協会けんぽの「療養費」のページでは、給付の範囲として次の6つが挙げられています。やむを得ず保険医療機関でない病院などで診療を受けたとき、資格取得届の手続き中で保険証を提示できず自費で診療を受けたとき、コルセットなどの治療用装具を医師の指示で作成し装着したとき、生血液の輸血を受けたとき、臍帯血を搬送したとき、海外の医療機関で診療を受けたとき(治療を目的に海外に出向いた場合は対象外)です。
| 療養費の種類 | どんなとき |
|---|---|
| 医療費の立替 | 保険医療機関でない病院での診療、資格取得届の手続き中の自費診療など |
| 治療用装具・治療用眼鏡等 | 医師の指示でコルセット・弾性着衣・小児弱視等の治療用眼鏡などを購入・装着 |
| 生血液の輸血・臍帯血の搬送 | 輸血証明書や搬送の領収書を添えて申請 |
| 海外療養費 | 海外旅行中などの急な病気やけがでの現地診療 |
上の表は、協会けんぽの「療養費」のページに書かれている給付の範囲を、2026年11月5日時点でまとめたものです。いずれも、保険診療を受けた場合を基準に計算した額から一部負担金相当額を差し引いた額が払い戻される点は共通しています。
この記事で確認した内容と確認日
ライフジャパンは2026年11月5日に、協会けんぽの「治療用装具・治療用眼鏡等」のページと「療養費」のページで、治療用装具の療養費の対象、支給金額の計算の考え方、申請書と装具の種類ごとの添付書類、労災や第三者行為のときの追加書類、療養費の給付の範囲を確認しました。
実際に払い戻される額は、協会けんぽが定めた基準額と加入者の負担割合によって変わります。申請の前に、加入している協会けんぽの支部に確認してください。
確認した公式資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「治療用装具・治療用眼鏡等」(給付内容・申請書・添付書類) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/medical_expenses/002/
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「療養費」(療養費の考え方と給付の範囲) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/medical_expenses/