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海外旅行中に病院にかかった医療費は、健康保険で払い戻されますか?

2026-11-04 公開医療費と控除

海外療養費は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがで、やむを得ず現地の医療機関で診療を受けたときに、申請により医療費の一部の払い戻しを受けられる健康保険の制度です。協会けんぽの「海外療養費」のページによると、対象は日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られ、美容整形やインプラントなど国内で保険適用になっていないものや、治療を目的に渡航して受けた診療は対象になりません。支給額は、日本国内で同じ傷病を治療した場合の治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額のほうが低いときはその額)から、自己負担相当額を差し引いた額です。ライフジャパンが2026年11月4日に協会けんぽのページで確認しました。

海外療養費とは、どのような制度ですか?

海外で急な病気やけがをして現地の医療機関にかかったときに、あとから申請して医療費の一部を払い戻してもらえる健康保険の制度です。協会けんぽの「海外療養費」のページには、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合に、申請により一部医療費の払い戻しを受けられると書かれています。ライフジャパンが2026年11月4日に確認しました。

海外の医療機関では日本の健康保険証やマイナ保険証は使えないため、現地ではいったん医療費の全額を支払います。帰国後などに協会けんぽへ申請して、払い戻しを受ける流れです。

どんな治療が、海外療養費の対象になりますか?

次の2つの要件を両方満たす場合だけが、健康保険の給付の対象です。

  • 日本国内で保険診療として認められている医療行為であることが、要件です。
  • 療養(治療)を目的に海外へ渡航して診療を受けた場合でないことが、要件です。

協会けんぽの案内には、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用になっていない医療行為や薬が使われた場合は給付の対象にならないと書かれています。日本で実施できない診療を海外で受けた場合も、保険給付の対象にはなりません。

例海外療養費の対象
旅行中に急な発熱で現地の病院を受診した対象になり得る
赴任中にけがをして現地で治療を受けた対象になり得る
美容整形やインプラントを受けた対象にならない
治療を受ける目的で海外へ渡航した対象にならない

上の表は、協会けんぽの「海外療養費」のページに書かれている給付対象の考え方を、2026年11月4日時点で例にしてまとめたものです。

払い戻される金額は、いくらですか?

日本国内の医療機関で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額から、自己負担相当額を差し引いた額です。実際に海外で支払った額のほうが低いときは、その額が基準になります。

このため、海外で支払った金額がそのまま戻るわけではありません。医療費の水準が高い国で治療を受けた場合は、日本の治療費を基準に計算されるため、払い戻される額が実際の支払額を大きく下回ることがあります。海外渡航の前に、海外旅行保険などで備えておく人が多いのはこのためです。

申請すると、いつ払い戻されますか?

協会けんぽの案内によると、海外療養費の審査には通常、数か月かかります。審査の途中で、被保険者や現地の医療機関に照会することもあります。

海外療養費は、海外への直接送金ができません。海外に住んでいる人が申請する場合は、事業主または日本に住んでいる家族に受け取りを委任し、療養費支給申請書の受取代理人の欄に記入します。

申請には、どんな書類が必要ですか?

海外療養費支給申請書に、現地の医療機関で証明を受けた書類などを添えて提出します。協会けんぽのページには、受診者の海外渡航期間が確認できる書類と同意書は申請の都度必要で、添付もれが多いと注意書きがあります。

書類内容
海外療養費支給申請書協会けんぽの申請書
様式A(診療内容明細書)医科の場合に、現地の医療機関で記入してもらう
様式C(歯科診療内容明細書)歯科の場合に、現地の医療機関で記入してもらう
様式B(領収明細書)支払った医療費の明細を、現地の医療機関で記入してもらう
渡航期間が確認できる書類・同意書申請の都度必要

上の表は、協会けんぽの「海外療養費」のページに掲載されている申請書類を、2026年11月4日時点でまとめたものです。様式A・B・Cには、英語、韓国語、中国語、スペイン語、ポルトガル語などの版があります。渡航前に印刷して持っていくと、現地で証明を頼みやすくなります。

この記事で確認した内容と確認日

ライフジャパンは2026年11月4日に、協会けんぽの「海外療養費」のページで、制度の概要、給付の対象になる治療とならない治療、支給額の計算の考え方、給付までの流れ、申請に必要な書類を確認しました。

協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合や国民健康保険など)に加入している人は、手続きや書類が異なる場合があります。申請の前に、加入している健康保険の窓口で確認してください。

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